1979-02-28 第87回国会 衆議院 逓信委員会 第4号
それが出来ないなら、管理者の方も、国民からみれば、労組員同様の”怠業者”。国民の税金を無駄遣いしているだけの親方日の丸・アベック闘争といわれても仕方がない……。」これにお答えしなさい、こういう報道になっていますが、どうでしなうか。
それが出来ないなら、管理者の方も、国民からみれば、労組員同様の”怠業者”。国民の税金を無駄遣いしているだけの親方日の丸・アベック闘争といわれても仕方がない……。」これにお答えしなさい、こういう報道になっていますが、どうでしなうか。
これが周知徹底を缺いておつて、給料不拂い等のことがあつた場合には、非常に氣毒だと思いまして、二十二日に警告書が出て、それから二十三日、二十四日と置いて、二十五日から缺勤者あるいは怠業者に對して給料差引きをする處置をとつた。だからその間三日間ばかり餘裕を置いたわけであります。